被扶養者認定における年間収入要件

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、

現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

 

詳しくは、日本年金機構のURLを参照してください。

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構